2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
中国の習主席も、台湾統一に向けて、二〇一九年の一月になりますが、武力行使は放棄しないと明言をしていますし、着々とその準備が進んでいるようなところも見受けられます。 この台湾有事は、決して我が国、他人事ではなくて、まさに日本有事になる問題であります。
中国の習主席も、台湾統一に向けて、二〇一九年の一月になりますが、武力行使は放棄しないと明言をしていますし、着々とその準備が進んでいるようなところも見受けられます。 この台湾有事は、決して我が国、他人事ではなくて、まさに日本有事になる問題であります。
既存の国際法の内容について申し上げれば、国連での関連会合の場では、サイバー空間においても、主権平等、紛争の平和的解決、武力行使の禁止を含む国連憲章の諸原則及びその他の国際法の諸原則に対する国家のコミットメントが特に重要であることが全ての国連加盟国により確認されてきております。
○小西洋之君 今の茂木大臣の答弁は、七・一閣議決定と、あと、そこで書かれている武力行使の新三要件が基本的な論理への当てはめの帰結として出されたものと、まさにそのとおりなんですね。ただ、私の質問というのは、元々その基本的な論理そのものが、集団的自衛権を容認する基本的な論理そのものが四十七年見解の中にはあり得ないというわけでございます。
日本共産党は、国会での質疑で、自衛隊が中東地域で収集し、米国と共有する情報について、自衛隊が提供する情報がアメリカの武力行使につながる判断材料になる、憲法上許されない武力行使との一体化になる危険性があると厳しく警告しました。 また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。
他国の武力行使と一体化した後方支援をも担保するものであることから、憲法九条に反することは明らかであり、容認できません。 日印両国は、特別戦略的グローバルパートナーシップを宣言して、軍事協力の拡大、深化に取り組んできており、ACSAの締結はその一環です。
では何かというと、自衛のための必要最小限の実力組織、武力行使ができる組織という答弁になります。ただ、国際的にどうなるかというと、他国と同等の武器使用はできませんが、私の経験上も、捕虜としての取扱いや地位協定含め、他国の軍隊と同じように扱われることも多いと思います。
○小西洋之君 いや、今申し上げた話は、最後に大臣がおっしゃられたアメリカ軍、在日米軍の存在が我が国に対する武力攻撃の抑止力になっているという文脈ではなくて、アメリカと中国が武力衝突、紛争を起こして、それに安保法制に基づいて自衛隊が言わば後方支援活動あるいは集団的自衛権、これはもうアメリカを守るために自衛隊が中国に対して武力行使を行うことですから、そういうことをすれば、在日米軍基地や日本の領域、領土というのが
なので、韓国軍あるいはアメリカ軍が北朝鮮に本格的な武力行使を行っても、その火砲を全滅できない限りは、非武装地帯から四十キロの距離にあり一千万の人口を擁するソウルなどはその火砲の大きな攻撃を受けると、これは軍事の専門家の一致した見解。よって、半島有事というのは、軍事的な合理的な選択肢としてアメリカ軍、韓国軍、まあアメリカ、韓国から見ても採用し得ない。
このように、本協定は、他国の武力行使と一体化した後方支援を担保するものであり、憲法九条に反するものであります。 以上を指摘して、反対の討論とします。
二〇一九年の演説では、一国二制度は国家統一にとって最良の方法であると述べる一方、武力行使の放棄を承諾しない、全ての措置を選択肢として保留するとも述べています。 日米首脳共同声明でも、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促すと書かれましたが、香港で起きていることを知る台湾がこれに同意するわけがありません。そうすると、中国は台湾を武力併合するしかありません。
情報を取りに来るだけの段階のものと、実際にそのサイバー、まあ情報を取るのも攻撃ですけれども、更に進んだ攻撃として、人的被害が及ぶようなものが生じた場合はどうするんだということで、衆議院のやり取りなんかを拝見していますと、岡局長の答弁として、例えばアメリカ国防省などが言っているところでは、武力行使とみなされるようなサイバー攻撃もあると。
○国務大臣(岸信夫君) おっしゃるところなんですけれども、その場合についても武力行使の三原則というものがございますから、その範囲内でということ、条件になると考えております。
しかしながら、こうした行為は、あくまでも武力行使の三要件を満たす場合に限って自衛のための必要最小限度の範囲で行うものであって、憲法第九条が禁止する武力行使には当たらないものであると考えております。
使用総調書(その1)のオマーン湾等の中東地域における自衛隊の情報収集活動について、日本共産党の赤嶺政賢議員は、自衛隊が中東地域で収集し、米国と共有する情報について、自衛隊が提供する情報がアメリカの武力行使につながる判断材料になる、憲法上許されない武力行使との一体化になる危険性があると強く警告しました。
まさに、外交防衛というのは予防ですから、常に、想定されるシナリオについてどうしていくかという、具体的な国の名前や具体的な日にちを言う必要はありませんが、常にこういう事態になったらこうするという、そういうものが一番大事だと思っている者の一人でありますので、もし台湾への武力攻撃が仮にあった場合、二〇一五年九月に制定されました平和安全法制に盛り込んだ存立危機事態への対処として、武力行使を場合によってはアメリカ
○小西洋之君 ちょっと関連で、これ前回質問させていただいていることなんですが、そういう解釈を整理した上で質問するというふうに申し上げていたんですけれども、今言ったようなケースですね、武力紛争が発生していて、そこに武力行使に向かう戦略爆撃機を日本の航空自衛隊が武器等防護をすると。すると、第三国から見れば日本はまさに敵国として思われるわけですね。さっきの言ったケースでいうと北朝鮮ですね。
じゃ最後に、日本独自の対応ということですけれども、日米で日米安保五条の適用範囲だというふうに確認をすると、中国の立場に立てば、尖閣諸島に対して、日米安保条約の発動の要件たる武力攻撃、組織的、計画的な武力行使に当たらない行動、いわゆる純然たる平時でも有事でもないグレーゾーン事態での行動を模索すると思われます。
今のような、最後に例示されたような、こういう結果をもたらすようなコンピューターシステムやサイバー空間を通じた行為というのが、いわゆるサイバー戦における武力行使に当たる、これは自衛官しかなし得ない仕事だということであります。 人材養成のことなんですけれども、先ほど若干御答弁ありましたので割愛しようかなと思ったんですけれども、ここだけ聞いておきたいんです。
そもそも、サイバー戦における武器を持って戦う、武力行使というのは、どんな行為で、相手にどのような打撃、被害を与え得るものを指しているのかということなんですけれども、通常で言う武力行使、武器を持って戦うというのは私たちイメージしやすいんですけれども、コンピューターシステムを操作して何をするとこの場合の武力行使になり、それは自衛官にしかできない仕事とされています。
我が党は、こうした経済、技術の進歩が安全保障面に与える影響や米国の動向を十分に考慮するとともに、武力行使を中心とした従来の戦力や戦術が変化しつつあることに的確に対応するため、国内産業界と連携し、我が国の技術の優位性の確保と企業に対する経営規範を指し示すルール形成戦略の強化により、経済安全保障の確立に取り組みます。
これは、自衛隊法九十五条の二というのが新たに設けられまして、共同演習など日本の防衛に資する活動に従事する外国軍部隊の艦艇や航空機といった武器などを防護するために、自衛隊が武力行使に至らない範囲で武器を使用できる、こういう条文がきちっと整備されたわけでございますが、今申し上げました平和安全法制で可能になった任務で、この武器等防護の五年間の実績はどのようになっているのか。
同様に、安保法制によって、存立危機事態とか重要影響事態ということになれば自衛隊が一定の役割を果たす、存立危機事態であれば武力行使も含まれる、重要影響事態の場合には後方支援、こういう形ができております。
この点で、平和安全法制は、武力行使の三要件を満たす場合には、従来の政府見解の基本的な論理に基づく必要最低限の自衛のための措置として武力の行使が憲法上許される、許容されるとの判断するに至ったものでありますので、日米安保条約に違反するものではないと考えます。
ただ、これはB国から見れば、あたかもそのA国の軍隊と、戦略爆撃機と自衛隊が一緒に自分のところに攻めてくる、あるいは攻める行為をやっているようにしか見えないと思うんですが、にもかかわらず、なぜ武力行使の一体化は生じないという考え方になるんでしょうか。
○篠原(豪)委員 次に、十二日の代表質問で、私から、日米同盟によって、我が国の自衛隊が、盾と矛の役割に徹し、たとえ自衛のために必須な行動であっても、自衛隊が他国領域内で武力行使を目的とした軍事作戦を展開することを回避することができるのであれば、米軍の駐留経費をある程度負担することには憲法的な正当性もあるのではないかというふうにお話をいたしました。